旅館業法改正法案が審議入り


 衆院解散で廃案となり、特別国会に再提出された旅館業法の改正法案が11月24日、衆院厚生労働委員会で審議入りした。違法民泊をはじめ無許可営業者への取り締まりの強化、旅館とホテルの営業種別の統合などが盛り込まれている。

 通常国会に提出された旅館業法の改正法案は、会期末を迎えて継続審議となり、衆院解散で廃案になっていた。政府は11月17日に特別国会に法案を再提出。法案の内容は以前と変わっていない。

 改正法案は、無許可営業者に対する都道府県知事などによる報告徴収、立ち入り検査の権限を規定。無許可営業者に対する罰金の上限額を3万円から100万円に引き上げる。他の違反への罰金の上限額も2万円から50万円に引き上げる。営業種別は、「旅館営業」「ホテル営業」を「旅館・ホテル営業」に統合する。

 改正法案について加藤勝信厚生労働相は11月17日の会見で、「住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されることを踏まえ、違法民泊の取り締まりを強化するなどの内容を含む本法律案の速やかな審議、成立をお願いしていきたい」と述べた。

 改正法の成立後には、旅館・ホテルなどの構造設備の規制緩和に向け、政省令などが改正される方向だ。政府が6月に決定した規制改革実施計画には、最低客室数(ホテル10室以上、旅館5室以上)の要件の撤廃、寝具の種類や客室の境の種類の規制撤廃などが盛り込まれた。

 また、規制改革実施計画では、旅館・ホテルの玄関帳場について、「受付台の長さが1・8メートル以上」などの数値による規制の撤廃のほか、対面でのコミュニケーションに代替する方策を検討した上で、ICTの活用などで適用を除外することが求められている。

 

 
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