日本政策金融公庫、実質無利子で融資


中小企業資金繰り 新型コロナ特別貸付創設

 日本政策金融公庫(日本公庫)は、政府の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第2弾)に盛り込まれた観光業をはじめとする中小・小規模事業者に対する新たな特別貸付の取り扱いを17日に開始した。新設の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、運転資金、設備資金を無担保で融資し、売上高の減少率が特に高い事業者には、政府の特別利子補給制度を併用して実質的に無利子にする。また、小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)を拡充し、融資限度額の引き上げ、利率の引き下げを実施する。

 新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資対象は、一時的な業況悪化で最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している事業者の運転・設備資金。

 貸付期間は運転資金15年以内、設備資金20年以内で、返済の据え置き期間はともに5年以内。融資限度額は中小企業が3億円、小規模事業者が6千万円。無担保。金利は基準利率で、当初3年間は0.9%引き下げる。

 新型コロナウイルス感染症特別貸付で融資を受けた事業者のうち、中小企業で売上高20%以上減、小規模事業者で15%以上減などの要件に合致した場合、政府による特別利子補給制度が活用できる。借り入れ後当初の3年間、中小企業で1億円以下、小規模事業者で3千万円以下の部分を対象に利子補給する。

 利子補給制度については、具体的な申請方法、手続きが決まり次第、中小企業庁のホームページなどで公表される予定。

 新型コロナウイルス感染症特別貸付、特別利子補給制度は、2020年1月29日以降に日本公庫の「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」などを経由して借り入れを行った事業者の場合、さかのぼって適用を受けることが可能だ。

 マル経融資は、小規模事業者に対する無担保、無保証人の融資制度で、新型コロナウイルス対策で融資内容を拡充。最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上の減少が要件。運転・設備資金の融資限度額は通常と別枠で1千万円。当初3年間、規定の利率から0.9%引き下げる。返済据え置き期間を通常より延長し、運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。

 問い合わせ先は、日本公庫の各支店や事業資金相談ダイヤルTEL0120(154)505。

 沖縄県内の事業者に対しては、沖縄振興開発金融公庫で対応する。

 
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