国土交通省は12日、第3種旅行業者に募集型企画旅行の実施を認める旅行業法の省令改正を公布した。施行日は5月12日。消費者の保護を図りつつ、地域の観光資源に熟知した地元の中小観光事業者による旅行商品の創出を促進する。
旅行業法施行規則の第1条の2を改正し、第3種旅行業務の範囲を変更した。第3種に認められる募集型企画旅行の催行区域は、事業者の営業所が所在する市町村(東京都特別区含む)と、これに隣接する市町村(同)で形成する区域内に設定されていることが条件。
旅行代金は一定の比率以内で設定される申込金を除き、旅行開始日より前の収受は行うことができない。
第3種旅行業者の営業保証金、基準資産額は、現行の通り。