観光庁は4月30日、都道府県を対象にした地域観光事業支援のうち、観光需要を喚起する 「県民割」支援に関して補助の対象期間を明確化した。補助対象の期間は、12月31日宿泊分(1月1日チェックアウト分)まで。ただし、8月31日までに予約・販売された旅行であることが条件だ。
居住地と同一都道府県内での旅行を促進する「県民割」事業を実施する場合、国が都道府県に補助金を交付する。旅行商品や宿泊の割引、土産店や飲食店で使えるクーポン券の提供を支援する。
当初発表された支援期間は5月31日までだったが、4月25日に緊急事態宣言が発令されたことを受けて、要綱を改正し、期間を延長した。
また、緊急事態宣言の対象区域とされた都府県を含めて、「県民割」事業の実施が当面難しい都道府県に対しては、将来的にステージⅡ相当以下に感染状況が落ち着いた後に利用できる前売り宿泊・旅行券を発行する割引事業などを国が支援することにした。
前売り宿泊・旅行券の割引への支援は、宿泊施設や旅行会社に代金の一部を前払いするケースで補助する。外出・移動の自粛が要請される中でも、宿泊事業者などのキャッシュフローの改善を下支えする狙いがある。