「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が、通常国会で成立したことを受けて、ランドオペレーター(旅行サービス手配業)の登録制が創設される。観光庁は、秋ごろをめどに事業者向けの説明会を全国で開催し、改正法に基づく制度について周知し、登録を求める方針だ。
二つの法律は、制度の関連性から併せて改正された。旅行業法の関係では、訪日団体旅行での土産店への悪質な連れ回し、軽井沢スキーバスの事故などを踏まえ、旅行の安全確保や取引の公正維持などを重視して、ランドオペレーターに登録制を創設する。
改正法は6月2日に公布。公布の日から9カ月を超えない範囲で、政令で定める日から施行される。ランドオペレーターの登録は、規制の効力が生じる施行日の前から受け付けが開始される予定。
観光庁では今後、政省令の整備など制度の運用を具体化する。ランドオペレーターに関しては、事業者向けの説明会やウェブサイトを通じた情報発信を行い、登録を促進していく。
ランドオペレーターの登録制に関して観光庁の田村明比古長官は、6月21日の専門紙向け会見で、「無登録に対する罰則、研修を修了した管理者の設置の必要性など、制度の中身を周知し、登録を求めていく」と説明した。
観光庁のこれまでの調査で把握されているランドオペレーターの事業者数は1369社。このうち旅行業に登録している事業者は786社、未登録は583社。