観光庁は1日、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく仲介業者などの取扱物件が法令に合致しているかを確認した結果を公表した。民泊新法の届け出や旅館業法の許可などを照合した結果、適法と確認できなかった物件は、延べ6585件で全体の約16%だった。これらの物件について仲介業者などに取り扱いリストや仲介サイトからの削除、情報の修正を指導した。
調査は2018年9月30日時点で、民泊新法に登録済みの仲介業者50社(海外事業者10社、国内事業者40社)と、民泊を扱う旅行業者5社が対象。取扱物件延べ4万1604件について、関係自治体に届け出情報などとの照合を依頼し、観光庁で結果を集計した。
適法と確認できなかった物件のうち、違法と判断された物件は2232件で全体の5%だった。また、仲介業者などの物件情報が、自治体の情報と部分的には一致しているが、違法の疑いが強い物件は4353件で全体の11%となった。
適法と確認できなかった物件は、民泊の届け出住宅、旅館業法の許可施設、国家戦略特区の民泊施設、イベント民泊、短期賃貸借物件などとして取り扱われていた。
違法または違法の疑いが強いと判断された理由は、自治体が保有する情報と相違点があるためで、その項目(重複あり)は、「事業者の氏名など」が37%、「所在地」が28%、「施設名称」が22%、「届け出番号」が12%などだった。
観光庁は仲介業者などに対し、違法と判断した物件の削除を求めた。違法の疑いが強い物件は情報を修正するか、削除するよう指導した。
適法と確認できなかった物件の全体に占める割合は、前回調査時(民泊新法施行日の18年6月15日)の約20%と比べて4ポイント改善した。観光庁は、次回は19年3月31日時点の取扱物件について調査を実施する予定。