観光庁は1日、国際観光ホテル整備法の規定による旅館・ホテルのモデル宿泊約款の一部を改正した。暴力団排除の取り組みの一環として、暴力団員の宿泊を拒否する条項を導入した。このほかの改正として、旅館用のキャンセル料(違約金)の区分に「20日前」を新設した。
暴力団排除の新条項は、宿泊契約の締結の拒否と解除について明確化。以前から明文化を検討していたもので、すでに同様の条項を宿泊約款に設けている旅館・ホテルも少なくないが、モデル宿泊約款に示すことでさらに多くの宿泊施設への導入を促す。
一方の旅館用のキャンセル料の区分の改正は、「15日前」と「30日前」の区分の間に20日前を設けた。旅行会社の標準旅行業約款には、国内募集型企画旅行の取消料に20日前の区分があることから、モデル宿泊約款での対応を図った。
観光庁のホームページには、改正後のモデル宿泊約款を掲載。英語、韓国語、中国語の表記も紹介されている。