観光庁は10日、改正バリアフリー法に基づき創設した「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の第1弾として宿泊施設48施設、観光案内所など18施設の計66施設を認定した。認定を受けた施設は、観光庁が定めたマークを使用できる。
高齢者や障害者が安全、快適に施設を利用できるようソフト面の対策を工夫し、バリアフリーやバリアの情報発信に積極的に取り組んでいる宿泊施設、飲食店、観光案内所を認定する。
第1弾の認定について赤羽一嘉国土交通相は10日の会見で、「認定施設は、心のバリアフリーのトップランナーとして、他の施設の模範となるよう頑張ってほしい。観光関連事業者、観光施設の皆さまは、新型コロナウイルスの影響で大変厳しい経営状況に置かれているが、より多くの施設に認定を取得していただくことで、真の共生社会の実現に向けた取り組みを進めていきたい」と述べた。
認定を希望する施設は、申請書や、観光庁が定めた基準を満たすことが分かる書類や写真を提出し、審査を受ける。
第1弾の認定施設は次の通り。
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