観光庁は、2018年度の税制改正に向けて、訪日外国人旅行者を対象とした消費税免税制度の拡充を要望した。免税の対象となる販売の下限金額の判定に関して、「一般物品」と「消耗品」の合算を認めるように求めた。合算を認めることで外国人旅行者の買い増しにつなげ、消費額の拡大を目指す。
現行で免税が適用されるのは、一般物品で販売金額5千円以上、消耗品で販売金額5千円以上~50万円以下となっている。合算はできず、それぞれで金額の要件を満たす必要がある。消耗品は、日本滞在中に使用しないことが条件で、指定の特殊包装が義務付けられている。
税制改正では現行の規定に追加し、一般物品と消耗品の販売金額の合算が5千円以上~50万円以下の場合でも免税の対象とするように要望した。ただし、消耗品が含まれるため、特殊包装を義務付ける。
観光庁によると、一般物品と消耗品に関して、訪日外国人旅行者の間に「区分が分からない」「区分があることを知らなかった」などの不満がある。免税店からも「合算が認められれば、買い増しが期待できる」との改善を求める声が挙がっている。
政府は、訪日外国人の旅行消費額を現状(16年)の約3兆7千億円から、20年までに8兆円に増やす目標を掲げている。観光庁では、消費の促進や地方の免税店数の拡大につながる施策を強化したい考えだ。