新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、厚生労働省は、事業縮小を余儀なくされた事業者に対する雇用調整助成金の特例措置をさらに拡大した。「緊急対応期間」に定めた4月1日~6月30日について全国、全業種を対象に助成率を引き上げるほか、適用の要件を緩和した。
助成率は休業手当てなどの負担額に対し、中小企業で通常3分の2のところを5分の4に、大企業で通常2分の1を3分の2に引き上げた。さらに従業員を1人も解雇しない場合などは、中小企業で10分の9、大企業で4分の3に引き上げた。
適用の要件も、新型コロナウイルスの影響で最近1カ月間の売上高などが前年同期と比べて5%以上減少していることに緩和した。雇用保険の被保険者ではない非正規などの労働者の休業も対象に追加した。
支給限度日数は、1年で100日、3年で150日のところに、緊急対応期間(4月1日~6月30日)を追加。事後提出を認めている届け出の期間も、従来の5月31日までから、6月30日までに延長した。
雇用調整助成金は、事業主が従業員を一時休業させたり、教育訓練を行ったりして雇用を維持した場合に休業手当てや賃金の一部を助成する制度。すでに北海道に対しては助成率の一定の引き上げが行われていたが、緊急対応期間として全国に対象を拡大した。
雇用調整助成金の拡充に関しては、宿泊業団体などが助成率の引き上げ、支給限度日数の延長などを政府や与党に要望していた。