GoToトラベル、ビジネス利用抑制 宿泊数に上限導入


合宿免許など観光需要の喚起重視

 観光庁は10月30日までに、Go Toトラベル事業の支援対象とする旅行商品の考え方を明確化し、基準などを公表した。人の移動の一定の回復を踏まえ、観光需要を喚起する観点から、出張などのビジネスを目的にした旅行での利用を控えるよう求め、具体策として1回当たりの旅行の宿泊数に制限を導入し、上限を7泊とした。この他にも事業の趣旨にそぐわない商品などを例示し、自動車運転免許の講習費用が旅行代金と区分されていない合宿免許商品などを支援の対象外とした。

 ビジネス目的の利用はこれまで支援の対象だったが、観光庁は「利用を控えていただくよう必要な措置を講じる」と発表。具体的には、長期宿泊の利用はビジネス目的が多く、8泊以上の観光目的での宿泊がごく少数という利用実態を踏まえて、7泊までにする制限を決めた。法人の出張手配を目的とした予約サイトも割引の適用除外にする。

 宿泊数の上限導入は、11月17日の予約・販売分から適用。法人向けの出張手配予約サイトの割引は11月6日の予約・販売分から対象外とする。

 観光庁はビジネス旅行への対応などのほか、支援対象の旅行商品の基準・考え方を明確化した。支援対象とする基準は、(1)観光を主たる目的としている(2)感染拡大防止の観点から問題がない(3)旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えない(4)旅行者自身が旅行期間中に購入または利用するものである。

 対象外となる商品の事例は、通常の宿泊料金(1万円程度)を著しく超える館内のルームサービス、食事などいつでも利用できるホテルクレジット(3万円程度)付きの宿泊プラン▽通常の宿泊料金(5千円程度)を著しく超える商品(3万円程度)付きの宿泊プラン▽ヨガライセンス講習(4泊5日20万円~)、英会話講習付き宿泊プラン(2泊3日2万8千円)、ダイビング免許付き宿泊プラン(5~10万円)。支援対象外の部分を明確に区分して販売する場合は、旅行代金の部分は支援対象になる。

 例示された商品は11月6日の予約・販売分から支援の対象外。すでに予約済みの商品は、利用者、事業者への影響を考慮して支援の対象とする。

 合宿免許商品は、代金の大部分を免許講習の費用が占めるとみられ、事業の趣旨にそぐわないとして、11月1日以降の販売分から支援の対象外になった。接待を伴うコンパニオンサービスと宿泊をセットにした商品は、感染症拡大防止策の徹底などの観点からサービスの内容にかかわらず支援の対象から除外。10月29日までに予約・販売の停止を求め、11月6日以降に実施される旅行は支援の対象外とした。

 
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