観光庁、Go Toトラベル事業事務局は6日、同事業による支援の対象外と例示した「宿泊代金と比して高額なホテルクレジット付きの旅行商品」に関して、販売停止の通知後も、対象商品との誤解を招きかねない形で販売しようとした事例があったとして、事業の趣旨、基準にそぐわない不適切な商品に対しては、周知期間を置かずに給付金の対象外とする場合があることなど、対応を厳格化すると発表した。
観光庁と事業事務局は10月29日付で、Go Toトラベル事業で支援する「旅行商品の基準・考え方」を明確化し、対象外の商品を例示。このうち「通常の宿泊料金を著しく超えるルームサービス、食事などいつでも利用できるホテルクレジット付きの宿泊プラン」に類する商品を支援の対象外にし、事業者に販売停止を求めた。
支援の対象外にする商品を明確化した時点で、すでに予約されていた当該旅行商品については、旅行者による負担が生じないよう例外的に利用を認めた。しかし、例外的な措置後も、事業者のホームページで対象商品と誤解を招きかねない情報発信がされていたことを問題視した。
観光庁などは、「『旅行商品の基準・考え方』に照らし、適切でないと認められる旅行商品については、すでに販売した分を含め、周知の期間を置かず、直ちに、給付金の給付対象とはしないとの判断を行う場合がある」との考えを示した。事務局の是正指導などに従わない場合には、事業者の登録を取り消すとした。