LGBT法の成立、施行に関連して日本旅館協会政策委員会の永山久徳委員長は次のように語っている。永山氏は法律について「過度な心配は不要」とするものの、現場でのトラブルや訴訟のリスクが増したと危惧。対策として受け入れの統一ルールを作るべきと主張する。
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この法律は理念法であり、法律が通ったからといって個人に新たな権利を与えたり、事業者に刑罰を科したりするものではない。しかし、お客さまに大浴場やトイレを利用してもらう際の、トラブルが起こらないための基本ルールを、法律には何も書いていないがために、逆にわれわれ(宿泊業界)側が作り、示す必要があるだろう。
厚生労働省が定めた「旅館業における衛生等管理要領」では、共同浴場は原則男女別に分け、おおむね7歳以上の男女を混浴させないこととしている。「ここでいう男女は身体的な特徴の性をもって判断する」という国会での政府答弁も出ている。
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