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観光行政 第2437号《2007年9月15日(土)発行》  

日本風景街道、登録ルートを募集 国交省

 国土交通省は10日、道路とその沿道の景観づくりを観光振興や地域活性化につなげる「日本風景街道」事業で、地域からのルート登録の受け付けを開始した。国交省では、登録地域の活動を支援するとともに、各地の「風景街道」をブランド化して国内外にPRするため、10年度をめどに第三者機関によるランク付けなどの評価制度を導入する。来年度の概算要求には事業の推進費として3億円を要求している。

 日本風景街道は、米国の「シーニックバイウェイ」の活動をヒントに検討を始めた。民間有識者でつくる日本風景街道戦略会議(委員長=奥田碩・日本経団連名誉会長)が今年4月に理念や制度の枠組みについて提言。これを受けて国交省が事業化を推進する。

 風景街道にルートを登録するには、地域住民や市町村、NPO、道路管理者などが地域単位で「日本風景街道パートナーシップ」を組織し、地方ブロックごとに設置される企業や経済団体、都道府県、地方整備局などで構成する「風景街道協議会」に申請する。

 協議会は、ルートを登録したパートナーシップの景観づくり活動を支援する。活動内容やルート整備が充実した段階で、「一つ星」「二つ星」といったイメージの第三者機関による評価付けを実施。ブランドロゴなどを作成して、観光客誘致などに活用してもらう。

 風景街道の制度化を検討するために、モデル事業として昨年認定した全国72ルートについては再登録を求める。北海道ブロックは、05年度から「シーニックバイウェイ北海道」として活動しており、現在登録されている6ルートを日本風景街道に登録する考え。
 ルート登録の申請は、風景街道協議会の事務局が置かれている各地方整備局が随時受け付ける。



ILTM日本ブースへの出展者を募集 国交・経産省

 経済産業省と国土交通省は、今年12月にフランスのカンヌで開かれる富裕層向け旅行博「インターナショナル・ラグジュアリー・トラベル・マーケット(ILTM)」で日本ブースへの出展者を募集している。20日まで。

 ILTMは、世界で最も権威のある富裕層向け旅行博とされる。バイヤーは、富裕層に特化した旅行会社や個人コンサルタントなどで、主催者側が厳選した招待者のみ。1千を超える出展者と商談を繰り広げる。

 日本ブースの出展は初めて。ILTMの公式オープニングパーティーとして「ジャパンナイト」と題したプロモーション行事も開催する。

 応募は、アールプロジェクト・イン・コーポレイテッド(TEL03・5368・0798)まで。



日加定期協議、観光交流拡大へ

 日本・カナダ官民観光定期協議が6日、カナダ・ナイアガラで開かれた。国土交通省の西阪昇・大臣官房審議官(観光担当)、カナダ連邦政府のシャルル・ラポワント観光局会長をはじめ両国の旅行、運輸関係者が出席。商品開発などをテーマに意見交換し、交流拡大の方策を検討した。

 日本側は、訪日カナダ人旅行者のターゲットについて「壮年、高年齢層を中核に、補完市場としてアジア系カナダ人、若年層の開拓を図っている」と報告。商品開発では、東京、大阪など定番ルート型商品や、アジア周遊型商品の造成を推進するとともに、今後は日本文化に触れる体験型観光の充実、訪日教育旅行の誘致に取り組む。

 カナダ側は、日本人旅行者のリピーターを確保するため、自然や景観を中心とした従来型の観光に加え、ワイナリー訪問など地域ごとの特色を生かした体験型メニューの商品開発を進めていることを紹介した。

 冒頭、西阪審議官は「今年は日加観光交流年、親善大使の任命など両国でさまざまな取り組みを行っている。今後も交流を拡大させたい」とあいさつ。ラポワント観光局会長は「日本人旅行者はカナダの観光産業収入の約14%を占める重要な市場だが、シェアは下落傾向にある」として、市場分析や商品開発を課題に挙げた。



環境省検討委が温泉施設の天然ガス対策素案まとめる

 東京都渋谷区で発生した天然ガスによる温泉施設爆発事故を受けて、環境省の対策検討委員会(座長=今橋正征・東邦大名誉教授)はこのほど、基準となる統一的な安全対策や法律の整備などの提言を盛り込んだ中間報告(素案)をまとめた。同省はこれを受け、温泉掘削や採取時の安全対策については事業者に対する許可や義務付けを規定として、温泉法の改正案を10日開会の臨時国会に提出。改正法では、対策を怠った業者に対して、罰則や採取の停止を求めていく方針。

 素案は具体的な安全対策について、掘削時の場合、(1)ガスの噴出を防止する装置の設置(2)作業中におけるガスの測定(3)一定の工事区域内での火気使用制限(4)作業場内における電気機械器具の防爆仕様の実施──などを求めた。

 また、採取時の安全対策では、(1)可燃性ガスを屋内に漏洩させないこと(2)可燃性天然ガスが滞留しないようにすること(3)着火源を危険性のある場所に存在させないようにすること(4)可燃性天然ガスの滞留の兆候を早期にとらえること──などを盛り込んだ。

 現在の温泉法では、掘削に当たって可燃性天然ガス安全対策の実施を求めているかどうかについては都道府県ごとに異なる。また、温泉採取開始後の規制として許可の基準は「衛生上有害」かどうかを問題視しており、可燃性天然ガスによる火災・爆発事故の危険性は含まれないため、安全対策の実施を義務づける規定は存在していないのが実情だ。

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