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観光行政 ■WEB増刊号《2013年1月19日(土)発行》
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緊急経済対策の補正予算、観光庁関係は約30億円
緊急経済対策を踏まえ、15日に閣議決定された2012年度補正予算案で、観光関係予算として27億8千万円が計上された。インバウンドでは、個人旅行やビジネス旅行の誘致に向けたプロモーションを新たに実施。観光地づくりでは、公募によって地域の特色を生かした旅行商品の造成を支援する。東日本大震災からの復興関係予算では、東北地方への旅行需要を喚起するため、情報発信を強化していく。
観光関係予算は、観光庁の計上分がインバウンドで「訪日個人・ビジネス関係旅行者等誘致の強化事業」に10億円、観光地づくりで「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化」に15億7千万円。復興庁の計上分として「東北地方における旅行需要創出事業」に2億1千万円。
訪日個人・ビジネス関係旅行者等誘致の強化事業の内訳は、個人旅行の促進に7億円、東南アジアからの誘客促進に1億円、ビジネス観光の促進に2億円。個人旅行の促進では、韓国、中国、台湾、香港、米国を対象にしたウェブ広告、路線や航路の拡大が見込まれる市場に対する航空会社やクルーズ会社との共同広告などを展開する。東南アジアからの誘客促進では、旅行会社やメディアの招請事業を実施。ビジネス観光の促進では、企業などの会議や報奨旅行を日本に誘致するため、広告宣伝やモニターツアーを行う。
官民協働した魅力ある観光地の再建・強化では、地域から観光の素材やテーマを公募し、旅行商品づくりへの取り組みを支援する。旅行会社の担当者や地域活性化プランナーなどを地域に派遣し、交通事業者、メディアなどとともに商品化や情報発信を行う。予算成立後、早期に公募を開始する予定。支援する案件の数は未定だが、各都道府県に1カ所程度を想定する。
東北地方における旅行需要創出事業では、震災の影響が大きい太平洋沿岸エリアと福島県を対象に、旅行需要の早期回復に向けてメディアやイベントを通じた情報発信を強化する。
観光庁、4月に地域限定旅行業を創設
観光庁は着地型旅行を促進するため、旅行業法の施行規則を一部改正し、新たな旅行業類型として「地域限定旅行業」を創設した。4月1日に施行。地域限定旅行業は、営業所が所在する市町村と隣接する市町村を範囲とする区域に限って企画旅行、手配旅行が実施できる。営業保証金の供託額などは第3種旅行業より低額にして参入しやすくした。また、地域限定旅行業、第3種旅行業ともに、募集型企画旅行を実施する際の事前収受金の制限をなくした。
着地型旅行の促進では、2007年の施行規則の一部改正で、区域を限定して第3種旅行業に募集型企画旅行の実施を認めた。地域の観光協会や旅館・ホテルなどの第3種旅行業の登録が進んだが、営業保証金や旅行代金の事前収受の制限などが参入の障壁に。多様な事業者が参入を促すために要件を見直した。
地域限定旅行業は、営業所が所在する市町村と隣接する市町村に業務範囲を限れば、募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行が実施できる。営業保証金の供託額、基準資産額は、第3種旅行業がそれぞれ最低300万円であるのに対し、それぞれ最低100万円に定めた。
地域限定旅行業、第3種旅行業ともに、募集型企画旅行を企画、実施しやすくするため、旅行申込金などとして事前に受け取る事前収受金の制限をなくし、全額収受も可能になった。現行の第3種旅行業には、消費者保護の観点から事前収受金は、旅行代金の20%相当額以下と定めていたが、今回の施行規則の一部改正で制限を撤廃する。
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