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観光行政 ■第2699号《2013年4月13日(土)発行》
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日観協が公益社団法人に移行、総合戦略本部を設置
日本観光振興協会は1日、公益社団法人に移行した。これに伴い、同日付けで組織再編と人事異動を行った。重複事業の統合と、委員会事務局の発展的解消をした上で、「役職員の権限と責任を明確にし、より高い実効性を確保するため、企画本部、事業推進本部を設置した」という。
企画本部のもとに総務・企画・広報、調査研究の2部門、事業推進本部のもとに観光地域づくり・人材育成、旅行振興の2部門を設けた。このうち、総務・企画・広報部門では政策提言や広報機能、全国8支部との連携を強化し、「会員サービスの充実向上、新規会員獲得に向けた勧誘運動を強める」としている。
旅行振興部門は、海外関係機関との連携による双方向観光の促進や新規事業の開発などを行う。
また、今後の抜本的な制度改革の検討のため、副理事長をトップとする総合戦略本部を設けた。(1)財源確保などの経営基盤安定化の検討(2)本部・支部のあり方、会員サービスの向上の検討—などを行う。
観光庁、旅行業の処分基準を改定、重大違反に厳しく対応
観光庁は、ツアー登山などの事故を受けて、旅行業法に違反した旅行業に対する処分の基準を改定する。違反を繰り返した場合や重大な違反行為があった場合、行政指導の実施状況によらず、ただちに処分を科し、業務停止の期間も規定の1.5倍まで重くできるようにする。ゴールデンウイークの旅行シーズン前の4月下旬に施行を予定している。
改定する基準は、「旅行業法第19条第1項に基づく旅行業者の不利益処分の基準について」の通達に定められている。第19条第1項では、違反に対し期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じ、または登録を取り消すことができると定めている。
基準の改定によってただちに処分を科す、または業務停止の期間を重くするケースは、(1)過去の一定期間内に業務停止処分を受けていた場合(2)旅行者が死亡するなどの被害を出す、またはその被害が見込まれるなどの重大な違反行為を行った場合(3)複数の違反行為を行った場合—。業務停止の期間は規定の1.5倍に重くできることから、業務停止期間の規定が18日間であれば、最大で27日間となる。
また、旅行の安全確保に重要な旅程管理の不実施の違反については、業務停止の期間を現行の6日間から18日間に重くする。
観光庁では3日、基準の改定に向けて、一般や業界からの意見を公募するパブリックコメントをウェブサイトで開始。意見の受け付けは25日まで。
第2、3種旅行業などを所管する都道府県も、観光庁の対応に沿って基準を改定するとみられる。
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