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観光行政 ■第2804号《2015年7月4日(土)発行》    
 

政府、観光地域づくりに「日本版DMO」育成へ

 政府は、観光の活性化を通じた「地方創生」を推進するため、専門性の高いマーケティングや戦略的な地域づくりの中核を担う観光組織「日本版DMO」を全国各地に育成する方針だ。政府の「まち・ひと・しごと創生本部」を中心に、交付金などを活用した具体的な支援措置を検討している。「日本版」と冠したように、欧米の先進的なDMOを参考にする。

 政府は、地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)の上乗せ分、来年度予算で創設が検討されている新型交付金などを活用した支援措置を検討。DMOの育成は、観光立国推進閣僚会議が決定した「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015」にも記載されている。

 政府は6月30日、地方創生施策の指針となる「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」を閣議決定。「日本版DMOを核とする観光地域づくり・ブランドづくりの推進」を盛り込んだ。

 基本方針への反映を念頭に、有識者を含めた検討チームがまとめた報告書は、地域観光の推進態勢の現状について、「DMOの機能を一部有するプラットフォームは全国に数カ所存在するのみ」で、多様な関係者をまとめ上げて事業を行う態勢が確立されていないと指摘。欧米の先進事例を踏まえ、関係者の合意形成を担い、戦略的に施策を推進する専門組織、日本版DMOを早急に育成するように求めていた。

 基本方針は、DMOの法人形態などを特定していないが、活動単位では地域の実状を踏まえて市町村、都道府県、広域エリアなど幅広く想定している。DMOに求められる機能、組織体制に関しては、充実度のレベル別にイメージを示した。

 数字が大きいほどハイレベルであることを意味する設定で、「レベル1」が(1)各種データの分析(2)KPI(業績成果指標)の設定、PDCAサイクルの導入(3)官民連携によるビジョンの策定。「レベル2」がレベル1の内容に加え、(1)本格的なマーケティング(2)観光産業を中心とするプラットフォームの形成。「レベル3」が、レベル1と2の内容に加え、(1)地域資源を活用する多様な主体のプラットフォームの形成(2)安定的な財源の確保による自律的経営(3)専門的人材の確保と育成—など。

 基本方針では目標として5年以内に、レベル1のDMOを全国に50カ所程度、レベル2のDMOを10〜30カ所、レベル3のDMOを5〜10カ所構築することを掲げた。総合的で、レベルに応じた段階的な支援措置を講じると定めた。

 総合的な支援に向けて関係省庁は、DMOの組織体制、事業、財源のあり方、支援策などについて調査、検討を進めている。観光庁では、海外の先進的な事例として、ドイツ、スイス、オーストラリア、ニュージーランドなどのDMOの実態を調査している。国内の地方自治体や先進的な観光組織を対象とした調査も併せて行う。

 DMO=Destination Management/Marketing Organizationの略。観光地のブランドづくり、情報発信・プロモーション、マーケティング、戦略策定などを担う観光地域づくりの推進主体。

 PDCAサイクル=計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)を繰り返し、事業などを改善する手法


観光庁、オンライン旅行取引に指針策定
 インターネットを通じた旅行取引を巡る消費者のトラブルを防止しようと、観光庁はこのほど、「オンライン旅行取引の表示等に関するガイドライン」を策定した。海外に拠点を置く事業者が運営する日本語サイトの増加などを踏まえた内容。OTA(オンライン・トラベル・エージェント)などにサイトへの表示を求める情報内容を定めたほか、消費者が利用の際に確認すべき事項についてもまとめた。

 オンラインの旅行取引では、国内OTA、海外OTA、横断検索サイト、場貸しサイトなどがさまざまな旅行関連のサービスを提供しているが、サイトごとに取引形態が異なり、消費者との間でトラブルになるケースも増えている。観光庁は今年1月から、有識者を集めた委員会でガイドラインのあり方を検討していた。

 OTAなどの事業者向けには、サイト上に表示すべき内容をまとめた。基本情報では法人などの名称や住所、日本の旅行業法に基づく旅行業登録の有無など。消費者からの問い合わせに対応する窓口、対応言語なども表示するように求めた。

 契約時には、契約当事者、旅行代金、支払方法、キャンセル料金などの表示のほか、消費者が契約内容を確認できるメールの送信、画面の設定などの措置を要請した。

 消費者向けには、「旅行予約サイトご利用の際はよくご確認を」と題した啓発チラシを作成した。サイトの運営事業者の基本情報、問い合わせの受け付け体制、契約条件などを事前に確認するように周知した。

 旅行業登録については、日本の法律に基づき旅行業登録を受けた事業者には消費者保護の義務が課せられているが、日本以外の国の旅行業に登録している事業者の場合、制度が異なることを記載。海外の事業者などでは、トラブルが起きても日本語での対応が不十分な場合があるとして、事前に確認するように呼びかけている。



国交省、地方運輸局に「観光部」設置
 国土交通省は1日、全国の地方運輸局に「観光部」を設置した。観光振興と交通政策に関する業務を担う従来の企画観光部を再編し、観光振興を専門に担当する観光部を新設。訪日外国人2千万人時代に向けた受け入れ態勢の整備、観光を通じた地方創生などの施策を強化する。

 観光部には、部長、次長を置き、観光企画課、国際観光課、観光地域振興課の3課を配置する。

 四国運輸局に関しては観光地域振興課を置かずに2課で業務を分担する。中部、近畿、九州の各運輸局には計画調整官を置く。

 また、従来の企画観光部に設置されていた交通企画課の交通政策、交通計画などに関する業務は、観光部に併せて新設した「交通政策部」に移している。





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