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観光行政 ■第2809号《2015年8月8日(土)発行》    
 

戦略特区で通知、外国人滞在事業に本人確認など求める
 旅館業法の適用を除外し、マンションの空き室などを外国人の宿泊用に提供することを認める国家戦略特区の外国人滞在施設経営事業について、7月31日付で「円滑な実施を図るための留意事項」と題した通知が関係自治体に出された。内閣府地方創生推進室長、厚生労働省健康局長の連名。事業者に対して、滞在者の本人確認などを求めている。

 テロ、感染症の対策などの観点から事業者に対し、滞在者の旅券の写しの保存、対面や映像による本人確認、使用状況の確認などを求めた。立入検査権限では、事業者の認定の取り消しの判断という目的に限って条例での規定が可能とした。

 近隣住民の不安を解消するため、事前に住民に説明し理解を得るよう努力することや、苦情対応の窓口の設置を求めた。

 通知内容については、警察庁と協議済みであることも明記されている。

 国家戦略特区に指定された地域では外国人滞在施設経営事業が可能だが、自治体による関係条例の制定が必要。旅館業界などには慎重論も根強く、条例を可決、制定し、事業の開始を認めた特区は現時点ではない。


青森市が「国際会議観光都市」に認定
 観光庁は、コンベンション法に基づいて7月31日付で青森市を「国際会議観光都市」に認定した。国際会議観光都市は全国で53都市になった。

 青森市内には、ホテル青森、リンクステーションホール青森、青森市民ホールなどの国際会議場施設があり、参加者の受け入れに当たるホテルなどもそろっている。

 青森市は、認定を契機として、青森観光コンベンション協会、宿泊施設をはじめ関係機関の連携を強化し、MICEの誘致活動、受け入れ態勢の整備に取り組む。

 コンベンション法の正式名称は、「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律」。

 国際会議観光都市の認定を受けると、国際会議の誘致、開催に関して、日本政府観光局(JNTO)の支援策を受けられる。





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