外国人旅行者向け免税、最低購入金額を引き下げ |
税制改正に伴い訪日外国人旅行者向けの消費税免税制度が5月1日に変更された。「消耗品」(食品、化粧品など)以外の「一般物品」が免税となる最低購入金額が「1万円超」から「5千円以上」に引き下げられた。観光庁は、低単価の民芸品、工芸品なども複数購入すれば、免税の対象になるとして、訪日外国人の地方での消費拡大を期待している。
一般物品の「以上」という基準にそろえるため、消耗品も従来の「5千円超」から「5千円以上」に変更した。
最低購入金額以外にも、免税購入物品の海外直送の手続きが簡素化された。外国人旅行者が免税店から海外の自宅や空港に物品を直送する場合、購入記録票の作成などを省略し、パスポートの提示などだけで済むようにした。
免税手続き一括カウンター制度も拡充。商店街の中に存在するショッピングセンターが商店街組合員であれば、個々のテナントが組合員でなくても、商店街の店舗での購入品と合算して一括カウンターでの免税手続きが可能になった。
また、免税店に7年間の保存が義務付けられている購入者誓約書について、電子データでの保存を認めることにした。 |
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