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観光行政 ■第2851号《2016年7月2日(土)発行》    
 

民泊サービスで最終報告、営業日数の設定は先送り

 厚生労働省と観光庁が設置した「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」(座長・浅見泰司東京大学大学院工学系研究科教授)は6月20日、民泊の制度設計に関する最終報告書をまとめた。家主居住型、家主不在型を問わず、住宅提供者の届け出によって民泊営業を認める新法を制定するように提言。営業の条件とする年間の営業日数制限については、「180日以下の範囲内で適切な日数を設定する」の記述にとどめ、その具体化を政府の今後の法案化作業に委ねた。

 民泊を「住宅」を活用した宿泊サービスとして、1日単位で有償かつ反復継続して利用させるものと位置づけた。住民票がある住宅内に家主が居住しながら営業する家主居住型、出張や旅行を含む家主が居住せずに営業する家主不在型の両方を行政への届け出を条件に認める。

 住宅提供者の責務には、利用者名簿の作成(本人確認、外国人の旅券の写しの保管など含む)、玄関先などへの民泊営業の標識の掲示、近隣住民などからの苦情への対応などを挙げた。家主不在型の場合は、管理を委託する管理者の設置が要件となる。管理者は行政への登録を必要とする。

 年間営業日数の制限に関しては、検討会委員の意見が一致しないため、政府の規制改革実施計画の決定内容と同じ「180日以下の範囲内で適切な日数を設定」の表現を採用した。日数設定の際には、旅館・ホテルとの競争条件に留意するように求めた。

 民泊と、土地利用を定める用途地域規制の関係では、「住居専用地域」でも民泊の営業を可能にすべきとしたが、地域の実情に応じて条例などで営業を認めないことも可能にするよう提言した。

 住宅提供者、管理者の法令違反に罰則を設けることも盛り込んだ。法令違反が疑われる場合や感染症の発生時など、行政による報告徴収、立ち入り検査も可能にするように求めた。

 民泊仲介サイトなどを運営する仲介事業者にも行政への登録を要件化。法令違反に罰則を設けるとともに、保健衛生、警察、税務など行政当局の求めに応じて必要な情報提供を行うべきと明記。外国法人に対する取り締まりの実効性を確保するため、法令違反を行った法人などの名称や行為の内容を公表できるようにすべきと提案した。

 また、民泊の新法制定に併せて、既存の旅館・ホテルに対する各種規制を見直すように提言。「民泊に対する規制の内容、程度との均衡も踏まえ、早急に検討すべき」と提言した。

 民泊の新法、関連する旅館業法改正に関して政府は、同検討会の最終報告、閣議決定した規制改革実施計画などを踏まえ、法制化作業を進め、今年度中に法案を国会に提出する方針だ。


国交省、宿泊施設の容積率の緩和制度創設
 国土交通省はこのほど、宿泊施設の整備を促進するため、地方公共団体が必要に応じて活用できる容積率の緩和制度を創設した。新増改築や用途変更など、施設の規模を問わずに運用が可能。制度の概要などについて6月13日付で地方公共団体に通知し、活用を求めた。

 都市計画制度を活用して容積率を緩和する。緩和のパターンとして(1)高度利用型地区計画、再開発等促進地区の適用で、宿泊施設を誘導すべき区域を事前に定めて面的に緩和する(2)再開発等促進区、高度利用地区、特定街区の適用で、個々のプロジェクト単位で緩和する—を挙げた。

 緩和の基本的な考え方は、建築物の延べ面積に対する宿泊施設の延べ床面積の割合の上限を緩和し、指定容積率の1.5倍以下かつ指定容積率に300%を加えたものを上限として緩和できるようにした。

 緩和制度の運用に関しては、地方公共団体向けの相談窓口を各地方整備局などに設置した。

 宿泊施設の整備に関する容積率の緩和は、政府が3月に決定した「明日の日本を支える観光ビジョン」に外国人旅行者の急増、宿泊需給の逼迫などへの対策として盛り込まれていた。





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