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旅館・ホテル ■第2854号《2016年7月23日(土)発行》    
 

どうなる民泊新法、焦点は営業日数の上限に
全旅連が行った「無許可宿泊施設撲滅総決起大会」。旅館業界は民泊の年間営業日数30日以下を主張している

 宿泊業界の喫緊の課題となっている民泊問題。野放し状態の違法民泊をどう取り締まり、既存の旅館・ホテルとフェアな競争関係を築かせるか。その根拠となる新法の制定が年度内にも見込まれている。焦点となっているのが民泊に課せられる年間の営業日数の上限だ。

検討会が報告書
 厚生労働省と観光庁が設置した有識者による「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」は6月20日、「『民泊サービス』の制度設計のあり方」についての最終報告書をまとめた。

 報告書では、民泊を「住宅を活用した宿泊サービス」「1日単位で有償かつ反復継続して利用させるもの」と定義。その上で、民泊を既存の旅館業法とは異なる法制度で規制、推進することが適当だとしている。

 民泊は、住宅提供者が住宅内に居住しながらその一部を利用させる「家主居住型(ホームステイ型)」と、住宅提供者が居住しない「家主不在型」に分類。ともに利用者名簿の作成、最低限の衛生管理措置、見やすい場所への標識掲示、苦情への対応などの義務を課すべきだとした。さらに家主不在型には、住宅の管理を委託する管理者の設置と登録も必要としている。

 ただ、営業に際しては、旅館・ホテルの許可制より緩やかな届け出制とした。

 民泊営業には、「旅館・ホテルと異なる『住宅』として扱い得る合理性のあるもの」として、「一定の要件」を設定。報告書では、年間の営業日数の上限を設けることが考えられるとして、具体的には、「半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数」を示した。「一定の要件」を超える民泊は、既存の旅館業法に基づく簡易宿所などの営業許可を取る必要があるとしている。

 政府はこの報告書の内容などを踏まえて、民泊に関わる新法の法案を今年度中に国会に提出する構えだ

年間30日譲らず
 焦点となるのは「一定の要件」とされる民泊の年間営業日数の上限だ。検討会の報告書では、「半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数」と、幅を持たせている。30日以下としたい旅館・ホテル業界と、日数制限を設けたくない不動産業界の利害が対立し、調整がつかないためだ。具体的な日数の設定は今後の政府の法制化作業に委ねられた形だ。

 民泊に関する検討会の構成員となった全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)の北原茂樹会長は6月8日に開いた「無許可宿泊施設撲滅総決起大会」で、「年間180日程度では個人がやるというよりも完全なプロのビジネスで、われわれと何ら変わらない」と強調。年間30日の主張を譲らず、業界挙げての条件闘争を進めている。

 報告書は日数の設定には「諸外国の例も参考としつつ」と明記している。諸外国の主な例は、イギリス・ロンドンが年間90日、オランダ・アムステルダムが同60日などだ。

地域独自で動き
 検討会の最終報告書では、旅館・ホテルの建設が制限されている住居専用地域での民泊サービスも実施可能にすべきだとした。ただ、「地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能」と追記している。

 住居専用地域か否かに関わらず、独自のルールで民泊営業に歯止めをかけている自治体がある。

 長野県軽井沢町は3月、「不特定多数による利用や風紀を乱すおそれがある」と、民泊施設の設置を町内全域で認めない「基準」を設けた。

 東京都台東区も3月に区の旅館業法施行条例改正案を可決した。宿泊施設に対し、営業時間中に従事者を常駐させることや、帳場(フロント)またはこれに類する設備を持つことを義務付けたもの。

 国は4月に旅館業法施行令を改正。簡易宿所の面積要件を緩和し、客室の延べ床面積33平方メートル未満の小規模な施設でも営業許可を取れるようにした。同時に、自治体への通知で設置を求めていたフロントについて、設置が「望ましい」と表現を緩めたり、宿泊者が10人未満の施設で代替機能があれば設置が不要とした。マンションなどの所有者が民泊形態の営業に参入しやすくしたが、軽井沢町と台東区はこの流れに逆行する形だ。

 京都市では、違法民泊の通報・相談窓口を7月13日に開設した。同市の調査によると、市内で確認された民泊物件で簡易宿所登録など正当な営業許可を取っている施設は7%に過ぎない。市では「民泊は無許可施設が多く、宿泊客と住民の安心・安全の観点から問題がある」と危惧している。

 全旅連の無許可宿泊施設撲滅総決起大会に出席した衆議院議員で生活衛生議員連盟会長の伊吹文明氏は「旅館・ホテルの皆さんは、それぞれ地元の県会議員、市会議員、県警本部に掛け合ってほしい。違反をしっかりと取り締まる。そして地域のために必要な条例を作ってもらう。身近な、できることから始めてほしい」と述べている。

旅館も規制緩和
 報告書では、既存の旅館・ホテルに対する規制の見直しにも言及。旅館業法をはじめ、建築基準法、消防法など旅館・ホテルに関わるさまざまな法令に基づく規制の緩和についても、民泊の規制内容と比較して検討すべきだとした。

 既に旅館業界からさまざまな要求の声が挙がっているが、業界エゴといわれぬよう、留意しつつのアピールが必要だ。



旅館・ホテルの上半期倒産、39件・負債262億円

 帝国データバンクによると、今年上半期(1〜6月)のホテル・旅館経営業者の倒産(負債1千万円以上の法的整理)は39件、負債総額は262億4300万円だった。件数は前年同期比2件、額は同34億7200万円それぞれ減少(4.9%減、11.7%減)した。

 また前期(2015年7〜12月)比では、件数が6件減少(13.3%減)、負債総額が59億6800万円増加(29.4%増)した。

 件数を月別に見ると、全てが1ケタ台にとどまった。

 負債総額は3月に130億3100万円と、2013年3月以来36カ月ぶりの100億円超えとなったが、このところ総じて低水準で推移している。





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